相続に関すること

先日、ある知人夫婦の相続に関する立会人になりました。
その知人夫婦にはお子さんがいませんので、もしどちらかが先になくなった場合、
法律上遺産は半分が残された伴侶のもとに、もう半分は兄弟で分けることになります。
そこで、遺言を書き、全額残された伴侶のものとなるようにしたわけです。
遺言を作成するときには二人の立会人が必要で、
わたしと家内が法律事務所に出向き、立ち会いました。
手続きはいたって簡単でした。
公証人が遺言書を読み上げ、間違いがなければサインをするというものでした。
こういう立会人になる経験は初めてだったので、ちょっと緊張しましたが、良い経験ができたと思っています。
日本人は遺言を作る人が多くはないので、
死んだ後、遺産をめぐるどろどろとした問題に発展することが多いと聞きます。
そういうことのないように、元気なうちに遺言を作成しておくわけです。
特に子どものいない人は、あとあと面倒にならないためにも、
遺言をきちんと作成しておくことをおすすめします。

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