各母国で日本のビザを申請したのち、発行されるそのビザが、
日本の入国審査を受けるために必要です。
国によっては短期滞在、観光や知人訪問目的の場合は、90日以内ならビザが免除されます。
ビザと引換えのような形で在留資格を上陸許可のスタンプという形でもらいます。
ビザの役目はこれで終わりです。
以後、その在留資格(上陸許可のスタンプ)が日本に滞在するために必要なものになります。
再入国許可はその在留資格が長期であり、その期間内に日本を出入国したいときに入国管理局へ申請してもらいます。
再入国許可がないと、一旦日本を出国したときにその在留資格は以後無効になってしまうためです。
再入国許可があれば、日本を出国してもその在留期間内に再入国すれば、その在留期限まで有効になります。
また、日本人の配偶者等ならばありません。
再入国許可があれば、失効したりしません。日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、以外は適用されません。
留学の在留資格保持者が学校を辞めたり、就業のいずれかの在留資格保持者が退職したりして3ヵ月以上が経つと、その場合は再入国許可があっても入国拒否を受ける可能性があります。